(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条
何人も
酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法では
「飲酒運転」を
「酒気帯び運転」
「酒酔い運転」と大きく分けて定義しています。
酒気帯び運転
呼気(吐き出す息のこと)1リットル中の
アルコール濃度が0.15mg以上検出された状態
酒酔い運転
まっすぐに歩けない
受け答えがおかしい など
客観的に見て酔っている状態
飲酒検問では
警官が アルコール検知器を使い
運転者の呼気中に
どれくらいのアルコールが含まれているか
測定します。
ここで反応が出ると
「酒気帯び運転」として罰則を受けます。
自分はお酒に強い体質だから全然酔っていない
または お酒を飲んでから時間が経っている
と主張するなど
やり取りに問題がなく酔って無い様に見えても
アルコール濃度の基準値を超えた時点で
「酒気帯び運転」の罰則を免れることはできません。
お酒に弱く
少しの量でも酔ってしまう人であれば
たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が
0.15mg未満であったとしても
「酒酔い運転」で罰則を受ける可能性はあります。
この「酒酔い運転」は
呼気中アルコール濃度にかかわらず
アルコールの影響によって
車両の運転に支障がある状態のことです。
警官との会話のやり取りがうまくできない
まっすぐに歩けないなど
酔っている症状があれば
「酒酔い運転」で検挙されます。
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
道路交通法上は
自動車同様に
お酒を飲んで自転車を運転することを禁じています。
ただし「酒気帯び運転」の罰則は
「軽車両を除く」として排除されています。
しかし 酒に酔っていて
正常には運転できない状態と判断された場合
「酒酔い運転」として扱われます。
5年以下の懲役
または100万円以下の罰金が課せられます。
ところで
二日酔いの朝に自転車で出勤するとして
息や体臭が酒臭い場合
まだ血液中にアルコールが残っている状態です。
アルコールの分解が追い付かなくて
「二日酔い」になっているのです。
「二日酔い」の朝は
まだ「酒気帯び運転」になる可能性も大きいのです。
アルコールの分解能力には個人差があり
さらに体調によっても変わります。
昨日はいつもより飲んだ量が少なかった
といっても
「二日酔い」になっている時点で
自転車の「飲酒運転」となる可能性が高いでしょう。
特に お酒に弱い人が「二日酔い」になったら
翌日一日中は アルコールが残っていて
「飲酒運転」状態であると
思っておいた方が良いでしょう。