お酒の雑学(法律) ・果実酒を漬ける際の注意点

2019.06.07

お酒とその他のものを混ぜる行為は
本来なら製造免許が必要となります。
混和後のものが「酒類」であるために
新たに「酒類」を製造したものとみなされてしまいます。
しかし
自分で飲むために
酒類(アルコール分20度以上のもので
かつ酒税が課税済みのものに限ります。)に
家庭で果実などを漬けこむことは
酒税法等の「特例」として認められています。
 
ただし
消費者が「自ら消費するため」につくるものに限られ
フリーマーケットなどで販売したり
知り合いや近所の人にプレゼントしたり
また、友人とのパーティでふるまったりするのも
実は「NG」となります。
 
また
アルコール度数が
「20度以上」のお酒を使用して
つくらなければなりません。
アルコール度数「20度以上」の環境下では
酵母菌が活動できないので
発酵が進みません。
逆にアルコール度数20度以下のお酒を使用すると
酵母菌の活動が活発になってしまい
お酒の発酵が進んでしまう可能性があります。
発酵が進むと
最初に入れていたお酒のアルコール度数以上の
果実酒になってしまいます。
これは明らかに
「醸造」という行為に当たってしまいます。
 
また、漬け込むことを禁止されているものとして
米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん
きび、ひえ 若しくは
でんぷん 又は これらのこうじ。
穀物類の発酵は
日本酒やビール近いものになるので禁止です。
 
ぶどう(やまぶどうを含みます。)は
ワインの「醸造」につながりますので
禁止となっています。
 
そのほか
アミノ酸 若しくは その塩類
ビタミン類
核酸分解物 若しくは その塩類
有機酸 若しくは その塩類
無機塩類、色素、香料 又は 酒類のかす
 
酒税法で定められた制限に注意して
果実酒を楽しむようにしましょう。
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