日本酒の雑学(法律) ・どぶろく 特区

2019.05.24

もろみ酒
濁り酒(にごりざけ)
濁酒(だくしゅ)
白馬(しろうま)とも言い
米と米麹と水を原料とし
発酵させたあとの
「濾す(こす)」工程を経ていないお酒が
「どぶろく」です。
酒税法では
「清酒」は濾す(こす)ことが条件ですが
「どぶろく」は
濾さないことが原則ですので
「清酒」という分類ではなく
「その他の醸造酒」となります。
 
お酒がひろまり
一般的に広く飲まれるようになりますと
今度は個人で自家醸造して飲む人が増え始めました。
この、見た目から同じように
どぶろく と呼ばれた
「自家醸造酒」ですが
明治32年(1899年)
国の政策によって完全に禁止されました。
 
日本では昔から
その地域や土地の神事として
来期の豊穣を祈願して
「どぶろく」を作って
神様にお供えする風習があります。
現在でも
40以上の神社で
どぶろく祭等が行われています。
こうした神事、宗教的行事のための
「どぶろく」の製造は
「濁酒」の製造免許を受けて行われています。
原則、神社の境内等
一定の敷地内から持ち出すことは禁じられています。
 
2002年の行政構造改革で
地域振興の観点から
「どぶろく特区」
構造改革特別区域 が設けられました。
構造改革特別区域内での
「どぶろく」の製造と
飲食店や民宿等で
「その場」で消費される場合に限ってのみ
販売が許可されるようになりました。

区外へ持ち出すことになる
「みやげ物としての販売」については
「酒税法」が適用されるために
酒類販売の許可および納税が必要となります。
 
「どぶろく特区」は
地域振興の手段のひとつとして
注目されています。
 
岡山県では平成18年3月に
美作市 美作の国・賑わいのある田園都市特区
平成18年11月に
津山市 うまし国濁酒特区
が認定されています。
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